愛媛県議会 2020-10-01 令和 2年経済企業委員会(10月 1日)
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
高レベル放射性廃棄物の最終処分場を選定するためには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等において、文献調査、概要調査、精密調査を原子力発電環境整備機構、略称NUMOが実施しなければならないとされており、さらに同法では、「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」と定められております
二〇〇〇年に高レベル放射性廃棄物の処分事業を担う組織として、原子力発電環境整備機構NUMOが設立されました。NUMOは処分場の選定、処分施設の建設・管理、最終処分、処分施設の閉鎖及び閉鎖後の管理と、処分事業全般に取り組んでおります。
二月定例会において、資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO)による高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する説明会についての私の質問に対しての答弁で、国は高レベル放射性廃棄物の最終処分の方針について、全国的な理解活動を進めており、一般県民向けの説明会では、地層処分の仕組みやその実現に向けたプロセス等について説明がなされ、自治体職員向けの説明会では、最終処分に関する国の取組の現状と今後の方向性
先日、資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO)は、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する説明会を行いましたが、その趣旨、内容、参加者――県民、自治体等についてお伺いをいたします。 以上で、最初の質問を終わります。(拍手) ○議長(柳居俊学君) 村岡知事。
陳情の趣旨は、県議会として高レベル放射性廃棄物の最終処分場の本県内への設置反対の意思を決議し、それを国や原子力発電環境整備機構(NUMO)に対して表明することを求めるものであります。 このことにつきましては、閉会中委員会以降、特段の情勢の変化はございません。 続きまして、陳情第三〇四五号でございます。 資料の十一ページをお開きください。
高レベル放射性廃棄物の最終処分については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律及び特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針に基づき、原子力発電環境整備機構(NUMO)が処分の実施主体とされ、また、処分地選定の各調査段階においては、国は都道府県知事及び市町村長の意見を聞かなければならないなどとされております。
放射性廃棄物等の管理や最終処分については、関係法令等に基づき、国、原子力発電環境整備機構や原子炉設置者などが、適切な役割分担と連携のもとで行うこととされております。
このマップは、これまでトイレなきマンションとやゆされるほど後回しにされ、めどが立っていない高レベル放射性廃棄物処分場の立地を進めるために有望地を示したものであり、マップの提示は、調査の受け入れについて自治体に何らかの判断をお願いするものではないとしてはいますが、一方、処分主体である原子力発電環境整備機構NUMOは、好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域で重点的な対話活動を展開していくとしており
82 ◯笹山原子力立地対策課長 国によると、原子力発電環境整備機構、通称NUMOと呼んでいますけれども、当機構において公募は行われているということです。
また、廃炉につきましては、原子炉の解体・撤去等の廃止措置について、国の認可を受けた上で30年間かけて行われまして、廃炉費用は、電力会社が電気料金から積み立てた解体引当金を充てること、さらに、使用済核燃料の処理等につきましては、法律に基づき高レベル放射性廃棄物は、原子力発電環境整備機構が最終処分をすること、また、将来世代に負担を先送りしないよう、現世代の責任で取り組むこと、また、最終処分を行う施設の建設場所
陳情の趣旨は、県議会として高レベル放射性廃棄物の最終処分場の本県内への設置反対の意思を決議し、それを国や原子力発電環境整備機構に対して表明することを求めるものでございます。 このことにつきましては、前回の定例会以降、特段の情勢の変化はございません。 以上でございます。
また、こうした先行して行われる意見交換会と並行しまして、きめ細やかな対話活動の展開ということで、原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOのほうでグリーン沿岸部を中心にさらにきめ細かく意見交換会を実施していく。
経済産業省が本年七月二十八日に公表しました科学的特性マップにつきまして、最終処分地選定と処分実施を直接担う原子力発電環境整備機構(NUMO)が対話活動計画を策定し、最適とされた地点で重点的に説明会を開き、候補地選定に向けた調査への理解を広げるとのことですが、最適地とされた県内三十六市町村の全てが受け入れ反対を表明、知事も県議会や定例記者会見で立地する考えは全くないことを表明しております。
また、再処理後の高レベル放射性廃棄物については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づき、原子力発電環境整備機構が最終処分を行わなければならないとされ、最終処分に向けた取り組みについては、エネルギー基本計画に基づき、国が前面に立って進めるとされているところであります。
実施を原子力発電環境整備機構、NUMOに委ね、公募により埋設地を探し、手を挙げる自治体があれば、それから2年をかけて文献調査、その後4年をかけて概要調査、それからまた14年をかけて精密調査をし、その上で最終処分地の選定をすると工程を示しています。3つのそれぞれの調査段階で、地元自治体の意見を聞き、反対ならば、次の段階へは進まないとも決めてあります。
平成十二年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が制定され、処分場建設のための法整備が行われ、平成十四年から原子力発電環境整備機構、いわゆるNUMOが、この法律に基づいて候補地選定に取り組んできておりますけど、具体的には進んでいないという状況でございました。 このため、政府一体となって取り組むため、平成二十五年十二月に関係閣僚会議が設けられております。
従前は国、あるいは原子力発電環境整備機構、NUMOといわれておりますが、自治体さんの自薦、いわゆる手を挙げていただくのを待ってたわけでございますけれども、この方針が変わりまして科学的有望地を近々提示し、そしてそういった有望地の方に御相談をしていくと、そういう立地の進め方に変更したところでございます。
県としては、この基本方針に基づき、現世代の責任として将来世代に負担を先送りしないよう、国が最終処分場を建設する原子力発電環境整備機構等と相互に連携し、関係住民や国民の理解と協力を得ながら、確実に最終処分事業を進展していくことが必要であると考えております。 六十年運転に対する見解と県民への説明についてであります。
五月から六月、十月と二回に分けて、経済産業省資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構--NUMO--が主催するシンポジウム「いま改めて考えよう地層処分」が開催されました。また、自治体向けに各都道府県での説明会も、総務省の協力のもと、岐阜県でも六月に開催されたと報道がありました。
高レベル放射能廃棄物の地層処分について、国と原子力発電環境整備機構──NUMOが検討を行っています。対象となる場所の選定に入るであろうと言われています。九電佐賀支店がわざわざ情報を持ってきたことは大きな意味を持つだろうと思います。佐賀県内が対象にされるのではと不安を抱いています。憤りでいっぱいです。